合同会社を設立するには?株式会社とはどう違う?

2017年 12月27日

合同会社を設立するにあたっての準備と手続きの流れについて、確認してみましょう。

 

基本事項の決定

合同会社に関する基本事項を決定します。

項目としては以下のようになります。

・商号
・事業目的
・本店所在地
・社員構成
・資本金の額
・事業年度

基本的には、株式会社設立の流れと同じです。

株式会社との大きな違いは、社員構成についてです。
合同会社における「社員」とは、従業員の意味ではなく、資本金の出資者であり、かつ、

会社の業務執行を行う役員を兼ねた存在です。

ですので、社員構成をどうするかは、単純に誰に出資してもらうかだけでなく、設立後の会社運営に直接かかわっていきます。

なお、例外的に一部の社員だけに業務執行権を与え、その他の社員は出資するだけの存在にすることもできます。

 

印鑑証明書の取得

合同会社の場合は、社員のうち代表社員の印鑑証明書が必要にあります。

そのほかの社員や業務執行社員の印鑑証明書は不要です。

 

定款の作成

会社の基本事項が決定して、準備が終了したら、定款を作成します。
定款とは、会社の組織、事業目的などを記載した会社の規則となるものです。
合同会社の場合、株式会社の場合と比較して、株や株主総会がないため、機関設計はシンプルです。

また、株式会社の場合、定款の認証が必要になりますが、合同会社の場合は不要です。

 

代表社員就任承諾書の作成

代表社員については、就任承諾書に代表社員の住所、氏名を記載してもらい、捺印してもらいます。
この代表社員の就任承諾書は会社設立登記申請時に提出します。

 

資本金の払い込み

株式会社と同様に社員個人名義の口座へ資本金の金額の払い込みを行います。

入金後、通帳の表紙と、通帳を一枚開いた氏名や口座番号の記載ページ、入金が記帳されているページをコピーして、

払込証明書を作成します。

 

設立登記申請の作成・提出

次に管轄する法務局に設立登記申請書を作成して、提出します。
一般的には少なくとも下記の書類が必要になります。

・登記申請書
・登録免許税の収入印紙を貼付した台紙
・登記すべき事項を保存したCD-Rやフロッピーディスク、事項を記載した用紙など
・定款
・代表社員の就任承諾書
・払込証明書
・印鑑証明書
・印鑑(改印)届出書

必要な書類や書式は法務局のHPでも確認することができます。

まとめ

合同会社は、株式会社と比較すると定款の認証が不要であり、また登記に必要な書類が少ないなど設立の手続きは簡素化されています。そのため設立までの手間や時間がかからずに手続きができます。

特に法人形態にこだわりがない場合にはオススメの形態です。

ただし、事業を始めていくと、あとで「株式会社にしておけばよかった」と後悔することも少なくありません。

実際に手続きを始める前に株式会社と合同会社のメリット・デメリットについて調べたり専門家に相談されたほうが良いでしょう。

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