設立の流れを確認!専門家に依頼する場合にも知っておくこと

2017年 12月24日

株式会社を設立するにあたっての準備と手続きの流れについて、確認してみましょう。

基本事項の決定

株式会社に関する基本事項を決定します。代表的なものとして以下のような事項があります。
・商号
・事業目的
・本店所在地
・株主構成
・資本金の額
・事業年度

商号とは会社名のことです。基本的にずっと付きあっていく名前なので慎重に決めましょう。
なお、同じ住所に同じ商号の会社がある場合は、その商号を使えないので、本店予定地を管轄する法務局に備えられている商号調査簿でその商号が使えるか確認しておきましょう。

事業目的は会社が行う事業の内容です。
直近で行う事業を決めますが、将来的に行いたい事業も検討しておくと良いでしょう。
なお、許認可が必要な事業では、その事業を事業目的に記載していないと行えない事業もありますので事前に確認しておきましょう。

本店所在地は、新たに事務所を借りることが一般的ですが、自宅にすることも可能です。
なお、自宅が賃貸の時は、事務所利用していいか大家さんに確認が必要なケースもあるので、早めに決めておくべきでしょう。

株主構成は、株式を誰がどれだけ持つかということです。
株主は会社のオーナーなので株主が1人だけのときはそれほど問題になりませんが、複数人で出資するときは、株式の保有比率をどうするか慎重に決めましょう。

資本金の額は株主構成ともリンクしてきますが、最低でも当面の事業を運営する運転資金をめどに確保しておくべきでしょう。
事業年度は決算月をいつにするかの問題です。これは決算作業や納税の問題と関連します。
たとえば、事業の性質上、ある時期に資金が足りなくなるような月に法人税の納付が生じると大変です。
ですので、事業の売り上げの推移なども考えて、税理士などの専門家に相談すべきでしょう。

印鑑証明書の取得

株式会社の設立では、会社の発起人と役員に就任する人、全員分の印鑑証明書が必要になります。(ただし、必要になる時期は発起人と役員で異なります。)
特に、発起人の印鑑証明書は次に紹介する定款の認証時に必要ですので、余裕をもって準備しておきましょう。
ただし、印鑑証明書に有効期限は発行後から3ヵ月以内になるので、早く取得しすぎないようにしましょう。

定款の作成と認証

会社の基本事項が決まったら、定款を作成します。
定款とは、会社の組織、事業目的などを記載した会社の規則となるものです。
特に定款には、絶対的記載事項があるので、漏れがないように正しく記載します。
定款に記載すべき事項に漏れや、記載ミスがあると再度作成が必要になり、設立予定日も遅れてしまうので、その分だけ会社として動き始める時期が遅れてしまいます。
作成した定款は、公証人役場で認証を受ける必要があります。認証を無事受けられたら定款の作成は完了です。

役員の就任承諾書の作成

就任承諾書で役員(代表取締役、取締役など)に就任予定のかたが、その意思を書面に残しておきます。
就任承諾書には、役員の住所、氏名を記載してもらい、捺印してもらいます。
この役員の就任承諾書は会社設立登記申請時に提出します。

資本金の払い込み、払込証明書の作成

発起人は、資本金の金額の払い込みをします。なお、この時点で会社の口座が存在しないので発起人個人名義の口座に入金をします。
入金後、払込証明書の準備をします。
払込証明書は、通帳の表紙と、通帳を一枚開いた氏名や口座番号の記載ページ、入金が記帳されているページのコピーで作成できます。

設立登記申請

次に、管轄する法務局に設立登記申請書を作成して、提出します。一般的には少なくとも下記の書類が必要になります。必要な書類や書式は法務局のHPでも確認することができます。

・登記申請書
・登録免許税の収入印紙を貼付した台紙
・登記すべき事項を保存したCD-Rやフロッピーディスク、事項を記載した用紙など
・定款
・取締役の就任承諾書
・印鑑証明書
・印鑑(改印)届出書
・払込証明書

まとめ

株式会社設立にあたっては、様々な書類の作成が発生して、手間もかかります。
事業の準備などで時間がない場合は、あせって準備をするとミスや不備があり結果的に余計に時間がかかってしまうこともあります。
ですので、場合によっては専門家へ相談・依頼することも検討されるのが良いでしょう。

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