設立に必要な資金とは!設立費用を解説

2017年 12月12日

会社の設立には、どのようなものがあるでしょうか? 
株主が出資し、株を取得するという「株式会社」を想像される方も少なくないと思います。
実は、日本の会社には株式会社以外の形態の会社も多くあります。その代表的なものが「合同会社」です。
ここでは「株式会社」と「合同会社」の設立費用を見ていきます。

株式会社、合同会社とは?

株式会社とは、出資者が株式を取得し、株主となることで設立される法人です。出資者と経営者が異なります。
一方、合同会社は、平成18年の会社法の施行により新しく設けられた会社形態の1つです。
社員が出資金の払い込みをし、出資者と経営者が同じです。

定款の作成・認証費用の比較

株式会社を設立するときはまず初めに定款を作成し、公証人役場で認証します。
「定款の認証」とは、公証人に定款について問題ないと認めてもらうことです。
定款には「紙の定款」と「電子定款」があります。
「電子定款」とは、定款をデータで作っておくことです。
一般的には、紙で作ったものをPDF化し、代表者が作った旨の証明(電子証明)をおこない、公証人にPDFファイルとして提出します。

株式会社の場合、定款作成にかかる費用は以下のとおりです。

【紙の定款の場合】

①公証人の認証手数料が50,000円
②定款に貼る印紙代が40,000円 
合計 90,000円程度

【電子定款の場合】

①公証人の認証手数料が50,000円
②定款に貼る印紙代が不要
合計 50,000円程度

上記のとおり、電子定款の場合、印紙代40,000円がかからないため、紙の定款に比べ設立費用が少なくなります。

次に合同会社の定款作成にかかる費用を確認します。

【紙の定款の場合】

①定款に貼る印紙代が40,000円

【電子定款の場合】

①定款に貼る印紙代が不要

上記のとおり、合同会社は、定款の認証が不要なため、株式会社と比べると公証人の認証手数料50,000円が抑えられます。
また、定款は「紙の定款」と「電子定款」があり、電子定款だと印紙代がかからない点は株式会社と同じです。

登記その他の費用

定款の認証と資本金の払い込みが終わったら、法務局で登記します。登記には登録免許税がかかります。
株式会社の場合、登録免許税の金額は「資本金の金額×0.7%」で、その金額が150,000円に満たない場合でも最低150,000円はかかります。
合同会社の場合、登録免許税は「資本金の金額×0.7%」で、その金額が60,000円に満たない場合でも最低60,000円はかかります。

まとめ

以上、確認をしてきたとおり、会社設立にはいろいろな費用がかかります。

【株式会社の場合】

設立費用で、定款の作成・認証費用50,000円~90,000円+登記にかかる費用150,000円
=約200,000~240,000円
【合同会社の場合】

設立費用で、定款の作成・認証費用0円~40,000円+登記にかかる費用60,000円
=約60,000~100,000円

そのほかに定款の謄本代や発起人や取締役(社員)の印鑑証明書等の実費が別途かかります。
このように、設立費用は決して少ない金額ではありません。
設立後にかかる資金と相談しながら資金の準備を進めましょう。

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