会社の設立日の決め方とは!設立日にできない日もある?

2017年 12月12日

会社の設立するにあたり、設立日をいつにするのか意識していますか?「別にいつにしても同じでしょ」と思っていると、後で後悔することもあります。
今回は、会社の設立日をいつにするのが良いか、そのポイントを確認していきます。

そもそも設立できない日があります

会社は思い立った日にいつでも設立できるわけではありません。会社を設立するには法務局への登記申請が必要であり、申請日が会社設立日となります。
ですので、法務局がやっていない土日祝日には会社の設立はできません。
よって、「新年を迎えたので心機一転、1月1日に設立しよう」というのは、現実的に不可能です。

縁起の良い日に設立する

ゲンを担いで縁起の良い日に設立する会社は多いです。
例えば、末広がりの「8」がつく日や、六曜の中で最も吉の日とされる大安に設立するのは良くあります。
また、大安にこだわりはなくとも、多くの会社が仏滅を避ける傾向にあります。
その他には、社長ご自身の誕生日に設立することもあります。
また、結婚されている方は結婚記念日や、配偶者の誕生日など記念日に設立するケースもありますのでご参考にされてみてはいかがでしょう。
ただ、記念日と設立日を一緒にした結果、設立日であることは覚えていたけど、もう一方を忘れていた、なんてこともあるのでお気をつけてください。

2日以降にすると節税対策になる

設立日を月初である1日にするのと、同月の2日以降に設立するのでは初年度の納税額に違いがでます。
その理由を以下でご説明します。

会社を設立すると赤字でも、法人住民税の均等割という税金を支払わなければなりません。
例えば、東京23区内にある資本金1000万円以下、従業員50人以下の会社の場合、均等割は7万円になります。
この均等割は、事業年度が12カ月未満の場合、月割をして計算します。1カ月をどうのようにカウントするかというと、
ある月の1日から月末までの間で一日でも欠ける場合は1カ月に満たないとして切り捨てられ、カウントされません。
どういうことか下記で具体例に確認します。

×2年8月31日が決算日の会社を設立する。
①×1年9月1日に設立日する場合
→この会社の初年度の事業年度は9月1日~8月31日まで 
∴事業年度は12カ月。
均等割は、7万円×12カ月÷12=70,000円 となります。

②×1年9月2日に設立する場合
→×1年9月2日~10月1日で1カ月、・・・、年7月2日~8月1日で1カ月、8月2日~8月31日は1カ月に満たないため切り捨て。 
∴事業年度は11カ月
均等割は、7万円×11カ月÷12=64,166.666・・・円 64,100円となります。

以上のとおり、設立日を1日変えるだけで、初年度の均等割の負担を5,900円節税することが可能です。

まとめ

いかがでしたでしょうか。
会社設立日はいつにするかあまり気にされない方も少なくありませんが、会社にとって大切な近年日になります。
また、設立日をいつにするかによって税額にも影響がありますので、その点も意識した上で設立日を検討されてみてはいかがでしょうか。

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