2017年 12月11日
会社設立の際は本店の所在地を決める必要がありますが、自宅を本店とすることは可能なのでしょうか。
また、その場合にどんなことに気を付けるべきか、確認してみましょう。
会社設立の際、事業の目的や役員、事業年度とともに、本店の所在地も決める必要があります。
その時、事務所用の物件ではなく自宅を本店の所在地として登記することも制度上は可能です。
特に会社を設立した当初は売り上げがなかなか見込めない状態で資金繰りに余裕がないため、
経費を節約する手段として自宅を事務所として利用する方法は得策といえます。
自宅を会社の本店所在地とすることは制度上できますが、
自宅が賃貸マンションなどの賃貸である場合大家さんへの承諾をとっておくことが大事です。
なぜなら居住用が前提の賃貸物件の場合、賃貸借契約書で営業活動が禁止されているケースも多々あります。
また、ポストや表札の会社名のプレートを出してもいいかも大家さんに確認しておくべきでしょう。
会社を設立すると会社あての郵送物が頻繁になりますが、表札に会社名が出ていないとあて先の住所に受取人がいないと判断されてしまうことがあります。
このように、せっかく自宅を本店所在地としても、不都合が生じ、場合によっては本店を移転する必要があります。
移転となると移転登記の費用や移転後の手続きなどがかかります。
ですので、後々のトラブルを避けるため、設立の登記を行う前に、会社の本店所在地として登記して問題ないかを大家さんに確認しておくのが良いでしょう。
自宅を本店とするとマンション名やアパート名が表記されることになります。
会社設立の当初で得意先を限られた段階であれば、それほど問題はないでしょう。
ただし、ある程度の規模の顧客を相手にする段階になると、信用度が問題になります。
なぜなら大手の企業が得意先となるような場合は、信用調査を行うことがあり、その際に本店の所在地を自宅にしているよう場合、
取引ができなくなる可能性もあります。
よって、顧客が増えて安定軌道に乗ったら、賃貸のオフィスに移転することも検討されたほうが良いでしょう。
どうしても、自宅から移転できないような場合は登記を行う際はマンション名やアパート名を省略することもできます。
そして、名刺などにはマンション名やアパート名を入れておくのも良いでしょう。
自宅を本店にすることで、経費やキャッシュフローを節約することができます。
会社を設立した当初は、自宅兼事務所は都合が良いです。
その一方で、自宅を本店所在地にして常に仕事場としていると、プライベートと仕事の区別がつかず、仕事の能率が上がらないことがあります。
また、自宅兼事務所の場合、家族や部屋の広さの兼ね合いで、人を雇うことも難しくなります。
よって、ある程度の規模になったら、事務所の移転を検討されてみてはいかがでしょうか。