2017年 12月11日
法務局での設立登記が終わり、無事会社の設立が完了すると、一安心しますね。
これでやっと「事業に集中できる」とお考えだと思いますが、実はまだまだやらなければならない手続きが残っています。
そこで今回は、一般的にどんな会社でも必要になる会社設立後に必要な手続きをご紹介します。
目次
会社の設立後、一般的に必要な手続きは下記の4つです。
1. 税務署:法人設立届書などの税務届出
2. 都道府県税事務所、市町村:法人設立の届出書
3. 年金事務所:健康保険、厚生年金の関する届出書
4. 労働基準監督署、ハローワーク:労働保険に関する届出
税務署に提出する書類は具体的に次のとおりです。
1. 法人設立届出書
2. 給与支払事務所等の開設届出書
3. 青色申告の承認申請書
4. 源泉所得税の納金の特例の承認に関する申請書
通常は上記の4つを提出します。
特に③と④は提出が義務付けられていませんが、提出することにより会社にとって有利な特権があるので、ぜひ忘れずに提出しましょう。
そのほかに、棚卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法の選択をしたいときは、「棚卸資産の評価方法の届出書」や「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出するなど必要に応じた届出を行います。
税務署に法人設立届書の提出が必要なのは先ほど紹介しましたが、
同様の設立届を、都道府県や市町村(東京23区は不要)にもそれぞれ提出が必要です。
税務署のように全国的に書式が統一されているわけではありませんがホームページから申請書をダウンロードできるようになっている都道府県や市町村がほとんどですので確認してみてください。
会社は社長1人だけであっても健康保険・厚生年金保険の加入が義務ですので、加入手続きが必要です。
手続きは、年金事務所で行います。保険加入の手続きには、次の書類の提出が必要となります。
1. 健康保険・厚生年金保険 新規適用届
2. 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
また、扶養者がいる場合は必要に応じて「健康保険被扶養者(異動)届」や「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」などの提出が必要になります。
労働保険とは、労災保険と雇用保険をあわせた総称です。
役員だけの場合は加入の必要はありませんが、従業員を雇うときには加入の必要になる場合があるので確認しましょう。
労災保険
1人でも従業員を雇ったら加入が必要です。手続きは労働基準監督署に次の書類を提出します。
① 労働保険 保険関係成立届
② 労働保険 概算保険料申告書
雇用保険
雇用保険に加入すべき人を雇った場合に加入が必要となります。
「雇用保険に加入すべき人」とは通常は次の2つの要件を満たす人です。
・31日以上の雇用見込みがあること
・1週間当たりの所定労働時間が20時間以上であること
上記の要件を満たす人を雇うときは次の書類をハローワーク(公共職業安定所)に提出します。
① 雇用保険 適用事業所設置届
② 雇用保険 被保険者資格取得届
以上、一般的に会社設立後に必要な手続きをご紹介しました。
会社を設立すると義務付けられている手続きもありますし、また、今回紹介したもの以外にも業種によって許認可が必要なものもあります。
設立が完了したからと安心せずに、それらの手続きも忘れずに行いましょう。