設立にかかる時間・日数はどのくらいですか

2017年 12月12日

会社を設立し事業を始めようと考えたとき、気になるのが会社設立にどれぐらいの日数がかかるかということです。
特に、設立日や事業開始日を決めている場合はなおさらではないでしょうか。
そこで今回は、会社設立までにどれぐらいの日数がかかるかを、会社設立の手順に沿って解説します。

定款作成

会社を設立するには、まず「定款」を作成します。謄本は会社名や事業の目的、事業年度など会社の重要な決まり事を定めたもので、会社における憲法にあたるものです。
そのため、定款の記載事項はしっかりと考え、慎重に決める必要があります。
また、同時に商号調査(すでにある他の会社と商号・所在地が同じでないかどうかの調査)なども行うので、定款を作成するのに通常数日かかります。

定款の認証

株式会社の場合は、作成した定款を公証人役場で認証する必要があります。
「認証」とはその定款が公に認められるということです。
定款の認証自体は通常1日で済みますが、認証には発起人の印鑑証明書が必要です。
こちらを用意するための時間を考えると、定款の作成から認証までで1週間程度かかると思っておいた方がよいでしょう。

資本金の払い込み

定款の作成・認証と並行して、資本金の払い込みを行います。
一般的に、中小企業の場合は代表者本人が発起人になることが多いです。
その場合、代表者個人の通帳に資本金を入金し、そのコピーを用意します。
あらかじめ資金の用意がある場合は1日で完了します。

登記書類の準備

定款の認証、資本金の払い込みが終わったら、次は法務局へ設立の登記をします。
設立の登記をするためには、設立登記申請書を作成し、必要書類を添付します。
設立登記申請書は、会社の形態にもよりますが、取締役の就任承諾書や払い払込を証する証明書など、多くの書類を作成する必要があります。
また、代表者の印鑑証明書や住民票なども必要です。加えて書類ごとに発起人や取締役の署名、押印が必要になるため、通常、定款の認証と資本金の準備ができてから、登記申請まで2~3日程度は見ておいた方が良いでしょう。

設立登記の完了、登記簿謄本の発行

設立登記の書類が準備出来たら法務局に申請をします。この申請日が会社設立日となります。
ただ、法務局でその内容を確認し、設立登記の申請から完了まで、通常1週間程度かかります。
もし、申請の内容に不備があった場合は修正等が必要ですので、さらに日数がかかります。法務局の確認が終わると、会社設立が完了となります。
なお、この時点で会社の登記簿謄本が取得可能になります。
登記簿謄本は、金融機関で会社名義の口座開設時に必要ですし、事務所を借りるなど会社として契約するときには何かと必要になります。

まとめ

会社の設立には、定款の作成・認証から法務局での設立登記の完了までさまざまなプロセスを踏む必要があります。
すべてが完了するまで、最低2週間程度は見ておいた方がよいでしょう。
また、会社設立後には、所轄の税務署や地方自治体に設立届を提出する必要があるため注意しましょう。
なお、設立の手続きは、人生のうちで何度も経験をすることではないので、書類に不備があったり、慣れない作業でストレスを感じることもあるので、プロにお願いするというのも手です。

新橋税理士法人の会社設立ページへ 記事一覧へ