2019年 02月16日
株式会社の設立にはまず定款の認証が必要となります。今回30年11月より新たな定款認証制度がスタートしています。
株式会社の会社設立をする場合には定款認証は必要ですのできちんと確認しましょう。
発起人同士が最初に作った定款のことを「原始定款」と言います。
この作成した原始定款はこのままではただの紙と同じです。
原始定款に効力を生じされるためには。公証役場で公証人の「認証」を受ける必要があります。
初めて定款認証とは、公証人が正当な手続きによって定款が作成されたことを証明することです。この認証行為は公証人の権限ですので、公証人以外が認証をすることはできません。
定款認証後、法務局へ設立登記の申請を行いますが、公証役場で認証を受けた定款でなければ受理されません。
目的等
法人の実質的支配者を把握することなどにより、法人の透明性を高め、暴力団員及び国際テロリスト(以下「暴力団員等」という。)による法人の不正使用を抑止することが国内外から求められていることを踏まえての措置ですので、ご協力をお願いします。
定款認証の際に嘱託人が設立する法人の実質的所有者を申告する必要が発生しました。
これにより通常であれば司法書士さんに仮に全てを依頼した場合には登記申請前に本人確認で済んだものが、定款認証の時点で本人の確認が必要となるようになりました。
株式会社の設立をどなたに依頼するかは様々ですが、定款認証について必要な手続きとなります。
ご依頼する際にはそういった手続きがきちんとされるのか確認してから依頼をしましょう。