定款とは何ですか?会社設立時には決めるべきこととは?

2017年 12月11日

会社を設立するときには、定款というものを作成する必要があります。
今回は、定款とは何か、定款には具体的にどんな内容を記載し、どのように扱うべきかを確認してみましょう。

そもそも定款とは何か?

定款は会社・公益法人・協同組合などの組織をつくるときに作成する必要があります。
定款とは、会社における憲法にあたるものであり、これらの組織の目的、業務執行などを定めた基本規則になります。
定款は、公証人役場での認証がなければ効力を発することができないため、法務局へ提出する前に、公証人役場での認証を行います。
(ただし、合同会社の場合は、認証が不要となります。)
また、定款は、法律で本店所在地および支店での備づけが義務付けられています。
そして株主や債権者から定款の閲覧請求があれば、会社はそれに応じる義務があります。

定款の記載する事項とは?

定款には、絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の3つの記載事項があります。

①絶対的記載事項
定款に必ず記載しなければならない事項で、会社の基本事項です。
(記載事項の例)
・目的
・商号
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額または最低額
・発起人の氏名または名称および住所
・発行可能株式総数

②相対的記載事項
記載がなくても定款の効力自体には影響がなく、定款に定めない限り、その事項の効力が認められない事項です。
(記載事項の例)
 ・取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人及び委員会の設置
・株主総会などの招集期間短縮の定め
・取締役の任期の伸長
・譲渡制限株式についての売渡し請求の旨

③任意的記載事項
記載がなくても定款が無効とはならず、定款に記載しなくてもその効力が否定されるわけではない事項です。会社が任意に会社の基本的事項として、あえて定款の中に記載したものです。
(記載事項の例)
・定時株主総会の招集時期に関する規定
・株主総会の議長の定め
・事業年度の定め
・取締役及び監査役の員数

まとめ

定款の記載事項はどれも大切であり、そのなかでも特に絶対的記載事項は、会社の基本事項となります。
会社の基本事項であり、必ず記載しなければいけないので、慎重に決めましょう。
なお、定款の記載事項は複雑であるため、できれば専門家へ相談したり作成を依頼したほうがよいでしょう。
また、すでに書いた通り定款は閲覧請求に応じて提出しなければいけないことがあるので、大切に保管して管理しておきましょう。

新橋税理士法人の会社設立ページへ 記事一覧へ