取締役の任期は長ければいいわけではない!任期の決め方とは

2017年 12月31日

会社設立をする際に取締役の任期を決める必要があります。
取締役は登記簿に記載されますので、重任の手続きの手間やコストからなるべく長くする傾向にあります。
一方で長くした場合のデメリットもあります。
メリット、デメリットを知ったうえで決める必要があります。

取締役の任期は最大10年

公開会社でない株式会社は最大で10年まで設定が可能となっています。

一般的な株式会社においては、取締役の任期は原則として2年、ただし、定款により、これを短縮することもできるし、10年まで延長することもできるということになっています。

1人株主1人取締役の会社で、将来もその状態を継続していくのであれば取締役の任期は10年で問題ないでしょう。

ベンチャーの場合

ベンチャー企業の場合には必ずしも任期を長くすることが望ましくない場合もあります。

任期途中で交代させたいときに、当該役員が辞任をしない場合には、解任をすることになりますが、正当な理由がない限り、解任にはリスクがあるため、役員の入れ替えが困難になるからです。

ベンチャー企業の場合には特に役員間での対立が生じ、どうしても役員の入れ替えが必要になる可能性があるからです。

任期満了であれば、当該取締役は、再任されない限り、退任する以外に選択肢がありません。
つまり、交代させたければ、再任をしなければよいのです。

そういったことも考慮して任期を決められるといいでしょう。

解任のリスク

たとえば、取締役の任期が10年だとします。任期が2年の時に、解任をしたとします。
すると、本来の任期は8年残っています。

任期中に解任をする場合、解任に正当な理由がない限り、残りの任期分の報酬を請求され、紛争となるリスクがあります。
この場合は8年分の報酬を請求されかねません。

任期が終わるとどうなるのか

例えば、取締役の任期が5年とします。就任して5年になった時、2つの選択肢がありま
一つは、任期満了に伴い、取締役から退任をします。

もう一つは、重任と言いまして、取締役を再任されることです。
簡単に言えば、新たに任期を5年間務めることになります。

退任でも、重任でも、定款で設定した取締役の就任期間に達しましたら、どちらかを選択しなければなりません。
なお、どちらでも役員変更の登記手続きが必要になります。
届出を怠りますと、過料を徴収されることもありますので、注意が必要です。

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