法人と個人事業主の違いとは!ザックリまとめてみました

2018年 04月20日

事業を行う場合、大きく分けて個人事業と法人の2つの形態があります。
どちらを選択すればいいのか迷う人も多いかと思います。

ここでは、個人事業と法人の事業を行う上での違いについて詳しく解説します。

開業時にかかる費用

個人事業の場合、事業開業時に所轄の税務署に「開業届」を提出します。法務局に登記する手間やお金はかかりません。
一方、法人の場合は、まず、設立のために定款などの作成や登記が必要で、手間もかかります。
法人の設立費用は20万円~30万円程度かかります。その後、税務署等に開業届を提出することになります。
また万が一、廃業するときにも個人は税務署に届け出を出すだけですが、法人の場合は解散や清算の登記などの手続きが必要で、このときの時間とお金がかかります。

対外的な信用

一般的には個人事業よりも法人の方が対外的な信用があるといわれています。
会社によっては、個人事業とは取引ができないので、法人成りを勧められることもあります。
融資についても個人事業よりも法人のほうが通りやすくなります。
また、同じ法人でも資本金の金額が多いほうが信用度は高くなる傾向があります。

経費として認められる範囲

個人事業も法人も、事業をするためにかかったお金は経費になります。
しかし個人事業の場合は、原則、本人や家族への給料は経費になりません。また自身で支払った社会保険料などの保険も、事業の必要経費にはなりません。
一方、法人の場合は、代表者やその家族に対する給料や賞与、退職金が経費になりますし、生命保険料も契約方法によって経費にすることができます。
また、受け取った給与は給与所得控除が受けられるため、さらに個人の所得金額も下げることができます。

税金の仕組みが違う

個人事業と法人では税金の仕組みも違います。
個人事業に課税される所得税は累進課税制度により、所得が高くなればなるほど税率が高くなります。
最も高い場合は所得税と住民税だけでも50%を超えます。
そのため利益が出ると、個人事業にとって不利になることもあります。
法人も利益が多いほど段階的に法人税が多くなりますが、所得税のように下限と上限で何十%も差がつくことはありません。
ある程度税率が決まっていて、法人税・法人住民税合わせておおよそ30%前後です。ただし、法人は赤字でも最低7万円の税金がかかる点は個人事業にはない特徴です。

赤字の繰り越し

個人事業も法人も、赤字が出たら翌年以降に繰り越すことができます。
個人事業の場合(青色申告の場合)は3年間、法人の場合は、赤字が生じた事業年度に応じて最大9(10)年間繰り越せます。

まとめ

 

 

 

個人事業と法人では、さまざまな違いがあります。
それぞれにメリットやデメリットがあるため、開業する場合は個人事業と法人の違いを十分理解したうえで、自分に合った事業形態を選択しましょう。

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