会議費と交際費の違いとは?ご質問の多い点を解説

2018年 10月19日

 お客様からよく聞かれることの一つに、この食事代は交際費?会議費?といった質問があります。混同してしまいがちな交際費と会議費について説明します。

交際費とは

交際費とは、取引先との打ち合わせや取引先と親睦を深めるための費用であり、具体的な範囲は以下のようになります。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為(以下「接待等」といいます。)のために支出する費用をいいます。

 ただし、次に掲げる費用は交際費等から除かれます。
(1) 専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
(2) 飲食その他これに類する行為(以下「飲食等」といいます。)のために要する費用(専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものを除きます。)であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額が5,000円以下である費用
 なお、この規定は次の事項を記載した書類を保存している場合に限り適用されます。
  イ 飲食等の年月日
  ロ 飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
  ハ 飲食等に参加した者の数
  ニ その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
  ホ その他参考となるべき事項
(3) その他の費用
  イ カレンダー、手帳、扇子、うちわ、手ぬぐいその他これらに類する物品を贈与するために通常要する費用
  ロ 会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用
  ハ 新聞、雑誌等の出版物又は放送番組を編集するために行われる座談会その他記事の収集のために、又は放送のための取材に通常要する費用

引用元

会議費とは

会議費は交際費と混同されやすい費用です。

会議費とは、会議に関連して支出するものです。なぜ、混同されやすいかというと、会議費には、食事代や弁当など飲食物の費用も該当する場合があるからです。「飲食に関する出費」は、交際費と会議費のどちらの項目でも会計処理できるケースがあります。ただし、会議費の場合、1人あたり5,000円を超えないことが条件になります。また、一般的には一定の要件を満たした領収書やレシートが必要とされています。

会議費で計上するメリット

平成25年の改正で、平成26年4月1日以後の事業年度から、中小法人(普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額・出資金の額が1億円以下である法人、または、資本・出資を有しない法人のこと)の場合、交際費は800万円までは損金扱い(税務上の経費)にできるようになりました。
これを接待飲食費に係る損金算入の特例及び中小法人に係る損金算入の特例といいます、この特例の適用期限が2016年(平成28年)3月31日までとされていましたが、平成28年度税制改正で、さらに2年延長されました。
よって、法人の場合は損金にできる交際費に上限があるので、会議費に該当するなら、会議費に計上したほうがメリットがあるといっていいでしょう

中小法人の場合、交際費が年間800万円前後になることが予想される場合は、会議費と交際費をできるだけ意識して、切り分けるようにすると損金算入の範囲を広げることができます。
ただし、損金算入の範囲を広げるために明らかに交際費に該当するものを会議費として処理することは行わないようにし、判断に迷うものは税理士などの専門家に確認するべきでしょう。

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