会社名の決め方とは!使えないものもある

2017年 12月13日

会社を設立するときには、決めなければならないことがたくさんありますが、そのなかでも多くの人が悩むのが会社名です。
これからずっと付き合っていくものですので慎重になるのは当然です。

ところで、会社名の決め方にもいくつかルールがあるのはご存知でしょうか?
今回は、会社名を決めるにあたってのルールをご紹介します。

大前提として

会社名を決める大前提として、会社形態を入れるのを忘れないようにしましょう。
会社形態とは、例えば株式会社であれば、ABC株式会社または株式会社ABCように「株式会社」であることを会社名に入れる必要があります。

また、合同会社や合資会社であるにも関わらず「株式会社」とするのも認められません。
なお、先ほどの例のように商号を「ABC」にする場合、株式会社を入れる箇所は、商号の前と後ろどちらでも構いませんので語感の良いほうで選ぶのが良いでしょう。

同じ住所に同じ名前の会社は作れない

バーチャルオフィスのように同じ住所に複数の会社が登記されることがあります。
また、ビルの同じフロアに複数の会社が存在することもあります。
このような場合、すでにその住所に存在する会社名は使えません。

最近は、インターネットで検索すればどの住所にどんな会社があるかある程度確認できますし、正確に確認したいときは、法務局で同一住所の商号などの調査ができます。

使用できる文字にも制限あり

会社名にはどんな文字でも使用できるわけではなく、制限があります。
使用できる文字は下記に掲げるものです。

・漢字
・ひらがな
・カタカナ
・ローマ字
・アラビア数字(0~9)
・一定の符号(「&(アンパサンド)」、「’(アポストロフィー)」、「,(コンマ)」、「-(ハイフン)」、「・(中点)」)

まとめ

会社名を決める際のルールをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。
なお、会社設立後、名刺交換などをすると「この会社名にはどんな由来があるのですか?」という会話は意外と多いものです。
そんな時に、由来や会社名に秘めた想いは説明できますか?「いえ、なんとなく」とは答えられないですよね。

また、会社名は社長のお名前や事業内容よりも、他人の目に真っ先に情報として入ります。
ですので、会社名は奇をてらい過ぎるもの考えものです。覚えやすい、どんな会社なのか想像できるものが良い場合もあります。

会社名を決めるのに悩んだときは、会社名が「他人に見らえるもの」であることを意識した上で、今回確認したルールをご参考に検討されてみてはいかがでしょうか。

新橋税理士法人の会社設立ページへ 記事一覧へ