2022年 04月18日
税金を滞納すると、特別な手続きを行わなければ、税務署などから催促を受けることになります。それでも税金を払わない場合は財産に対して「差押え」が行われます。差し押さえられたものが財産の場合は金銭に換える「換価」が行われ、売却して滞納分の税金に充てられます。
国税については原則納期限から50日以内に督促状が送られてくることになっています。地方税については納期限から20日以内と定められています。
この督促状を発行した日から10日以内に税金を完納しないと財産を差し押さえられることになります。
差押えは、滞納者の元に差押調書という書面が送られてきます。差押調書には滞納している税金の金額と、滞納者の財産を差し押さえた旨、どの財産が差し押さえられたのか等が記載されています。
差し押さえられるものは「第三者の権利を害することが少ない財産、滞納者の生活に支障が少ない財産、換金性の高い財産、保管や引き揚げに便利な財産」を優先するようになっています。
差し押さえられた財産を金銭に換える処分を経て、滞納分の税金に充てられます。
滞納している税金よりも、差押財産の代金が高かった場合は、「配当」として滞納者に支払われます。
どうしても税金を払えない事情がある場合は、納税の猶予や換価の猶予制度の利用を検討しましょう。この申請をすることによって分割での納税や延滞税の税率軽減、財産についての差押えや換価処分を猶予してもらえたりします。
税金は期日までに払わないと延滞税がかかったり、差押えが発生して面倒なことになったりします。きちんと納付できるのならば、それに越したことはありません。