住民税特別徴収税額の変更通知書の確認漏れと納税過多

2020年 10月13日

納税過多の連絡があってはじめて気づく!?

 顧問先の経理担当者から、「区役所から『税金の納め過ぎがあるのでどうしますか?』という連絡があったのですが、どうすればよいでしょうか?」という問い合わせが続きました。7-9月にかけてこうした問題が発生するケースが近年増えています。

 給与天引きで会社が納付する住民税の特別徴収税額は、給与所得者のその年1月1日に住所地のある自治体が、前年の所得に基づき計算し、5月頃税額が通知され、6月から翌年5月までで分割納付されます。 自治体は1月末までに会社から提出された給与支払報告書に基づき、住民税額を計算します。その後の個人の確定申告により、当初の税額に変更があった場合には、自治体が最新の申告情報で住民税の再計算をし、同様に給与支払者に変更通知書を送付し、翌年5月までの納税額が変更されます。

 税金の納め過ぎとなるのは、変更通知書を受け取っているにもかかわらず、給与計算の担当者への連絡が失念された時です。

 

特別徴収税額の変更通知が遅れる背景

 給与所得者の所得税は、12月に会社が行う年末調整で確定します。ただし、年末調整では対象とされない医療費控除などの目的で翌年2月16日から3月15日までの期間で確定申告をすることもできます。 確定申告情報は各自治体に税務署から回付される(=所得税の申告書に住民税用の記載項目もある)ので、3月15日までの申告情報で各自治体は住民税の計算を5月までにすることができていました。

 ところが、確定申告不要のふるさと納税ワンストップ特例制度(=納税先自治体が1年間で5自治体までで申請可能)が適用されると、自治体間の連絡が遅くなり、当初の住民税特別徴収税額の通知に反映されず、後日変更通知書が送られる事態となり、これが途中変更の原因となりました。

 

官庁からの通知書は忘れず担当者へ!

 定期通知である5月の住民税特別徴収税額の通知書や9月分の社会保険料から適用される標準報酬決定通知書は、毎年のものなので、確認と保管は適時に行われます。 しかしながら、変更通知書(住民税・社会保険とも)は、往々にして給与計算担当者への通知が失念しがちです。 後日の修正は何かと面倒です。担当者への書類回付は忘れないよう留意して下さい。