2021年 09月09日
以前はよくテレビでやっていた埋蔵金発掘番組ですが、最近は見かけませんね。はやりが終わってしまったのでしょうか。
「埋蔵金なんてないよ」と思われている方も多いかもしれませんが、昭和、平成と実際に小判がざくざくと出てきた例もあります。ちなみに埋蔵金を見つけた場合、残念ながら税金がかかります。
まず埋蔵金、もしくは埋蔵物を見つけた、あるいは掘り当てた場合、警察に届けます。これを怠ると「遺失物等横領」になってしまいます。ちなみに、自分の土地を掘ったりした場合でも「知らないものがでてきた」という場合は遺失物になりますから注意しましょう。
警察は遺失者、つまり「落とした人」を調べるのですが、6か月間公告して、遺失者が見つからなかった場合は発見した人が埋蔵金や埋蔵物の所有権を取得することになります。土地の所有者と発見者が異なる場合は、2人で等しい割合で所有権を折半することになります。
もし落とし主が現れた場合は、報奨金として物件の価格の5~20%を「お礼」として貰えます。
掘り当てたものが文化財保護法を適用する「文化財」の場合は、所有権を取得することはできませんが、そのものの価値に相当する報奨金を貰うことができます。また、発見者と土地の所有者が異なる場合は、遺失物同様、報奨金は折半されます。
過去にテレビが追い求めていた「徳川埋蔵金」がもし見つかったら、おそらく歴史的価値があるため、文化財になるのではないでしょうか。
遺失物や埋蔵物の発見により、新たに所有権を取得する資産や、発見者等が受ける報奨金については、一時所得として課税されます。一時所得の計算は(収入-必要経費-特別控除最高50万円)×1/2=所得金額です。