2021年 03月30日
税抜価格のみの表示では商品代金を精算するまで最終的にいくら支払えばいいのか分りにくく、また、「税抜表示」の事業者と「税込表示」の事業者が混在していると価格の比較がしづらいといったデメリットがあったことから、消費税額を含む価格を一目で分かるようにするという消費者の利便性に配慮する必要がありました。このため、平成 16 年4月1日から、事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合には、消費税等の税込価格を表示することが義務付けられました。
その後、平成 26 年4月1日及び令和元年 10 月1日の二度、大きな改正が行われ、消費税率の引上げや軽減税率の導入があり、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮するする必要が生じました。このため、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」により特例が設けられ、平成 25 年 10 月1日から令和3年3月 31 日までの間、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」(誤認防止措置)を講じている場合に限り、税込価格を表示することを要しないこととされました。
この特例の失効後の令和3年4月1日以降においては、消費者に対して価格を表示する場合には、消費税法の規定に基づき税込価格を表示することが必要となります。
以前の総額表示義務を経験されている事業者も多いと思いますが、以前とは税率も異なり、軽減税率も導入されていますので、注意が必要です。外食事業やコンビニエンスストアなどで店内飲食とテイクアウトの両方を行っている場合は、それぞれ異なる税率が適用されるため、①両方の場合の総額表示をするか、②片方の場合の総額表示をしつつ、顧客の意思表示により異なる税率が適用され、税込価格が別途計算されることがあり得る旨、店舗内の目立つ場所に掲示して一般消費者に対して注意喚起を行う必要があります。