2021年 03月16日
改正高年齢者雇用安定法の施行により、令和3年4月以降、70歳までの就業確保措置を講じることが努力義務となります。
平成16年の高年齢者雇用安定法改正で、65歳までの雇用確保措置が義務づけられ、事業主は①定年の65歳以上への引き上げ、②定年の廃止、③65歳までの雇用継続制度の導入のいずれかを、既に講じていることと思います。
定年を廃止した事業主は対象外ですが、今回対象となる事業主は以下の通りです。
・定年が65歳以上70歳未満の事業主
・継続雇用を65歳までとしている事業主
事業主に努力義務として求められる措置は、以下のいずれかとなります。
① |
70歳以上への定年引き上げ |
② |
定年の廃止 |
③ |
70歳までの継続雇用制度の導入 |
④ |
70歳まで業務委託する制度の導入 |
⑤ |
事業主か事業主が委託・出資等をする団体が行う社会貢献事業に70歳まで従事できる制度の導入 |
①~③は、従来の65歳までの雇用確保義務を70歳に引き上げて努力義務としたものです。④と⑤は、過半数労働組合等の同意を得る必要がありますが、今回追加された「創業支援等措置」として雇用契約に限らず、業務委託契約や社会貢献活動への従事を対象に含めていることが特徴です。
努力義務であるため、過半数労働組合等との同意を得ることで、対象者に基準を設けて限定することも可能とされています。
なお、70歳までの継続雇用制度は、65歳までの継続雇用制度より柔軟で、事業主及び特殊関係事業主(グループ会社)以外の他社での継続雇用も認められます。ただし、他社による継続雇用では、雇用契約期間が5年を超えると、無期転換申込権が発生するので注意が必要です。