令和3年度税制改正大綱 納税環境整備編 

2021年 01月21日

昨年9月、河野太郎行革相の呼びかけで始まった押印廃止の議論。今回の税制改正にも盛り込まれました。納税分野でもデジタル化・ペーパーレス化を進めるほか、スマートフォンの納税用アプリにより納税できる仕組みが導入されます。

 

税務関係書類の原則押印廃止

 

令和3年4月より、確定申告書や扶養控除等申告書などの書類の押印が不要となります。ただし、相続税の申告書に添付する遺産分割協議書(写し)など印鑑証明書を求めるものは例外として、今後も押印を求めることとしています。

改正前

改正後

押印は義務

原則:廃止

(実印や印鑑証明が必要なものは例外)

地方税関係書類についても、同様に改正される予定です。

 

電子帳簿等保存制度の見直し

経理の電子化による生産性の向上、テレワークの推進、クラウド会計ソフト等の活用による記帳水準の向上に資するため、帳簿書類を電子的に保存する際の手続が抜本的に見直されます。スキャナ保存制度については、ペーパーレス化を進めるため、手続・要件が大幅に緩和されます。

〈電子データ保存の要件〉

改正前

改正後

①税務署へ事前承認

②定期検査

廃止

 

スマホ納税用アプリでの納税導入

 申告納税の国税について納税用アプリで納税する仕組みが導入されます(令和4年1月導入目標)。納税額の上限は30万円。国が納付手数料を負担する形となりそうです。

 

地方税共通納税システムの対象税目の拡大

 地方税共通納税システムの対象税目について、固定資産税、都市計画税などを追加し、eLTAXを通じ電子納付できるようになります(複数の自治体に一括納税が可能)。

 

個人住民税の特別徴収税額通知の電子化

 特別徴収税額通知(納税義務者用)について希望があった場合、eLTAX・特別徴収義務者を通じ、電子的に送付する仕組みが導入されます。