2020年 12月14日
近年、給与所得控除への制限が進み、1500万円超で頭打ち、1000万円超で頭打ち、とされて来て、令和2年分からは850万円超で頭打ちです。
配偶者控除・配偶者特別控除については、平成30年分以後の給与所得者本人の合計所得金額が1000万円超では適用不可となり、合計所得金額が900万円~1000万円では、段階的に控除額が逓減することになりました。
基礎控除も、令和2年分から、合計所得金額が2500万円超だと、基礎控除廃止で、2400万円~2500万円では、段階的逓減です。
また、この流れとは別に、令和2年分からは、すべての給与所得控除、公的年金等控除の額がそれぞれ10万円引き下げになると共に、基礎控除が10万円引き上げとなりました。特定の所得にのみ与えられる控除を減らし、どんな所得にも適用される基礎控除の増額で、働き方の多様化に寄与すると説明されています。
一律10万円控除減額と基礎控除10万円増額でバランスがとれていそうですが、給与と年金の両方で控除減額となる人にとっては、20万円減と10万円の増で、バランスが崩れます。そんな時のために、所得金額調整控除という新しい控除枠が制度化されました。
ただし、調整控除は給与所得側で行うとされているのに、年末調整での適用は不可とされています。確定申告でするものとされています。年金者の確定申告不要化の要請もあり、年末調整の書類に給与以外の所得の記載欄もあることを考えると、遠からず年末調整に取込まれそうに思われますが。
それから、これ以外にも、所得金額調整控除の適用場面があります。給与所得控除の頭打ちが1000万円であるのは良いとしても、850万円にまで下げてしまうのは、過激すぎたとの判断のようで、本人を含め特別障害者該当者が家族内にいる時と、23歳未満の扶養親族がいる時には、850万円超1000万円以下部分の給与からも10%の追加給与所得控除をする、というものです。
これも、所得金額調整控除とされています。こちらの所得金額調整控除は年末調整で処理することになっています。