2020年 09月23日
取引先が突然倒産するかも……。新型コロナが脅威をふるう昨今です。この先何が 起こるか分かりません。
手元に資金があると安心です。
経営セーフティ共済(中小企業倒産防止 共済制度)は、取引先が倒産した際に、関連企業の連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。
無担保・無保証人で掛金の最高 10 倍(上限 8,000 万円)まで借入れすることが可能です。掛金は損金に算入できる税制優遇も受けられます。
① 掛金の 10 倍まで借入れ可能 共済金の借り入れは、無担保・無保証人 で受けられます。共済金貸付額の上限は「回 収困難となった売掛金債権等の額」か「納 付された掛金総額の 10 倍(最高 8,000 万 円)」の、いずれか少ないほうの金額となり ます。
② 取引先が倒産後にすぐに借入れできる 取引先の事業者が倒産し、売掛金などの 回収が困難になったときは、その事業者と の取引の確認が済み次第、すぐに借り入れ ることができます。
③ 掛金の税制優遇措置が受けられる
掛金月額は 5,000 円から20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。
また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できる ので、節税効果があります。
④ 解約手当金が受けとれる共済契約を解約された場合は、解約手当 金を受け取れます。
自己都合の解約であっても、掛金を 12か月以上納めていれば掛金 総額の 8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満 は掛け捨てとなります)。
掛け金を損金に算入するためには、確定 申告の際に、別表 10(6)
「特定の基金に対 する負担金等の損金算入に関する明細書」と「適用額明細書」の添付は忘れないように行ってください。
添付し忘れが「やむを得ない事情」でなければ、損金算入できないという事例もありますのでご注意ください。