レジ袋の有料化と医療費控除

2020年 09月17日

令和 2 年 7 月 1 日からレジ袋の有料化義務 2020 年 7 月 1 日から、すべての小売業で レジ袋の有料化が義務化されました。
医療 機関を受診後に交付される、処方箋で薬を 購入する際に、調剤薬局が薬を入れる袋も、 対象となっています。

レジ袋は医療費控除の対象となるのか?

調剤薬局では、薬代とレジ袋代が別々に 会計されていますが、レジ袋代も医療費控 除の対象となるのでしょうか?
(1)別々に会計されるということは、調 剤薬とは別という認識であるから対象外
(2)調剤薬を入手するためのものである から医療費控除の対象
(3)ケースバイケースで、対象となるも のと対象外となるものに分かれる
(4)その他
のいずれでしょうか?

医療費控除とは

処方箋による調剤薬の購入は、「治療又は 療養に必要な医薬品の購入の対価」として 所得税法で医療費控除の対象とされています。
薬そのものは対象ですが、薬購入時の レジ袋も控除対象と言えるのでしょうか?
医療費控除対象の区分基準として、医療 を受けるに際して直接必要で医療機関等に支払うものは医療費とされています。
また、タクシー代などの医療を受けるのに直接必 要なもので第三者に支払う対価も、医療費 に含めることができます。
一方で、自己の都合による差額ベッド代 や親族などに支払う付添料、さらに入院時 の病院食以外の外食や出前は、自己都合に よる費用として対象外とされています。
以上のことからすると、「医療品としての 調剤薬の購入に際して調剤薬局に支払うレ ジ袋代」は、調剤薬を入手するために第三 者である調剤薬局に直接支払う費用として 医療費に含めてよいのではないかと考えられます。
一方で、買い物袋(いわゆるエコバ ッグなど)を持参しないのは自己都合だか ら対象外とすべきという意見もあるかもしれません。
しかしながら、買い物に際して、 購入者側にまで買い物袋の持参義務が課されてはいない現状では、そこまで否定する には無理があるでしょう。
よって、直接調剤薬のみを入れてもらう レジ袋は医療費控除対象、調剤薬以外の買い物もしていればどちらが主かで決める、調剤薬を入れるためのエコバッグの購入費 用は対象外というように分かれるのではないかと考えられます。