2014年 03月24日
重要な税法の改正(領収書の印紙税、消費税率改正、ゴルフ会員権等の損益通算、復興特別法人税の廃止)が26年4月以降に行われます。今回は、このトピックスを掲載しました。
メールマガジンは、何かお役に立てれば幸いと思って作成しており、あくまで参考としていただく資料のために提供するものです。関連書類でご確認ください。
1、 領収証の印紙が従来3万円未満は非課税でしたが、5万円未満に改正されました。
適用は平成26年4月1日からです。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/inshi-2504.pdf
2、 ご承知のように消費税が26年4月1日から、5%から8%に改正されました。
消費税の経過措置については、4月以降8%であるにも関わらず、特別な措置として経過規定を定めており、その規定により消費税の会計処理をすることになります。(平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A平成25年4月国税庁消費税室参照してください)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/2191.pdf
また、施行日をまたぐ資産の譲渡等その他適用税率を迷うこともあります。正しい解釈に従い会計処理する必要があります。(消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A平成26年1月国税庁消費税室)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/kaisei/pdf/201401qa.pdf
3、 個人の所得税ですが、従来譲渡所得として他の所得と損益通算できましたが、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)について平成26年4月1日以後の資産の譲渡等について、損益通算できないことになります。
したがって、個人所有で含み損を抱えたゴルフ会員権等の売却を考えている方は26年3月31日までに行うとよいでしょう。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/26taikou_03.htm#01_05
4、 復興特別法人税が1年前倒しで廃止されます。平成26年4月1日以後の開始事業年度からになります。法人税額の10%の加算がなくなり、中小企業の法人税は800万円超所得が28.05%から25.5%へ、800万円以下の所得が16.5%から15%へ引き下げられます。
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/26taikou_05.htm#03_01
以上