事業承継コラム

相続税申告書も電子申告できるようになりました!

2019年11月18日

相続税の申告は従来、相続人の皆様に押印いただいた申告書を、添付資料とともに税務署に提出するという方法のみで行われていました。
しかし令和元年10月から、相続税の申告もe-Taxで電子申告が可能になりました。
e-Taxで電子申告するメリットはどのようなものがあるでしょうか。

 

 

1. 署名が不要になる!

今までは相続人の方それぞれに署名、押印いただく必要がありましたが、税理士が代理で申告する場合はe-Taxに税理士情報を登録し、申告書データに税理士の電子署名をすることで、相続人の方々の署名が不要になりました。
相続人が複数人いる場合、全員に署名をいただくまでに日数がかかってしまうことがありましたが、e-Taxではその手間がなくなり、申告をスムーズに行うことができます。

 

2.本人確認書類の書類添付が一部不要になる!

添付する本人確認書類のうち、「税理士証票の写し」、「納税者本人の番号確認書類」の添付が不要になりました。

 

3.書面での保管が不要になる!

従来、書面で申告をし、申告書の控えを紙で保存する必要がありました。これをe-Taxを利用すると、電子データで保存が可能になります。紙での保存より、管理、共有がしやすくなりました。

 

5.納税のための外出が不要になる!

e-Tax上でインターネットバンキング、納付情報登録時に届出をした預貯金口座からの振替による納税ができるので、わざわざ金融機関に出向く必要がなくなります。

 

このように、e-Taxが利用できるようになったことで、申告の利便性が上がりました。非上場株式や農地などの納税猶予制度など、一部利用できない申告もあるので注意が必要ですが、時代の流れにそって、申告の簡略化が図れるようになったといえそうです。