相続税法第58条に、市町村長等は、死亡届書を受理した場合、翌月末までに所轄の税務署長に届書記載事項を通知しなければならないとの義務が定められています。
この条文が今年改正されました。死亡届事項の通知義務者が法務大臣に、通知先が国税庁長官に変わり、市区町村長の通知義務の対象が、当該死亡者所有土地・家屋に係る固定資産課税台帳の登録事項に変わりました。通知期限は同じです。
この改正の施行期日は、令和6年3月1日又は改正戸籍法施行日(令和6年5月31日までの日)のいずれか遅い日です。
改正戸籍法というのは、デジタル戸籍の作成の主体を市区町村から、戸籍事務機関委任の委託元の法務省に移し、市区町村長は、届書・申請書等の戸籍記載に必要なものを受理した場合に、当該届書等を電子化画像情報にして法務大臣に送信し、法務大臣は、その画像情報を基に磁気ディスクに記録する、というものです。
その結果、税務サイドへの通知の主体が市区町村長から法務大臣に変わる事になり、それに対応して通知先も、所轄税務署長から国税庁長官に変わったわけです。
また、法務大臣からの通知は、デジタル戸籍が前提であり、これはそもそも、デジタル・ガバメント推進の国家戦略の一環としての施策なので、オンラインでの通知が必然となりますが、市区町村からの通知は、従来の通知義務履行と同じく書面での通知も可能なようです。
市区町村長から所轄税務署長への通知の対象の、土地・家屋に係る固定資産課税台帳の登録事項については、今年の税制改正で新たに加わったものです。ただし、財務省HPの改正税法の解説には、既に事実として「その通知に係る被相続人の所有していた固定資産課税台帳に登録されている土地、家屋及び償却資産等に関する資料を併せて送付することとなっていました」と書かれています。そう出来る根拠は示されていませんので、今年の改正で、正式に法定化する事で、グレーの解消にしたのかもしれません。