資本金とは?設立時はどうするべきか解説

2018年 06月15日

会社設立時の資本金とは、事業のスタート時の運転資金のことをいい、「会社がもらったお金」です。資本金はいくらが適正であるのかそれによる影響について解説します。

消費税や融資への影響

会社の資本金をいくらにするべきかという条件はありません。

一昔前は、有限会社が300万円以上、株式会社が1,000万円以上でしたが、新会社法の施行により、会社を設立時の最低資本金制度が撤廃になりましたので、資本金はいくらでもかまいせん。資本金が1円でも株式会社を設立することができます。
ただし、設立時の資本金が1,000万円以上ですと、設立初年度から消費税の課税業者となります。資本金が1,000万円未満であれば、消費税は原則2年間免除されます。よって、最初は1,000万円未満で設立する会社が多いです。
しかし、資本金の金額があまりにも低いと、融資に影響が出ます。資本金は、会社のスタート時の体力を表わすので、資本金が大きい会社の方が融資を受けやすいのが一般的です。金融機関からお金を借りる場合は、資本金は多いほうが借り入れはしやすくなります。

会社経営に関する影響

実際には、会社設立費用に加え、開業後に予想される収益や費用をベースに算定した運転資金を基礎として、必要な資本金の金額を決めるのが一般的でしょう。事業を開始してから、すぐに収益が得られるとは限りません。
よって、万が一の場合に備えて、数ヵ月程度は売上ゼロでも会社を維持できる資金を確保しておく必要があります。
また、資本金の適正な金額は、ビジネスモデルや設備投資の有無によっても大きく左右されます。

例えば、大掛かりな機械設備を持たずに起業できる業種であれば、比較的少ない資本金で株式会社の運営を継続することが可能です。一方、製造業であれば、業務用器材や設備、倉庫・工場などの確保も必要となり、初期投資だけでも数百万円単位で資本金が必要なケースもあります。

許認可を受けるときの影響

例えば登録型の労働者派遣業、「一般労働者派遣業」の許可を会社設立時に取得しようと考えた場合は、資本金が1,000万円以上必要になります。

よって、自分が行おうとする事業の許可要件を確認することも必要です。
会社を設立した後に、許可取得のために資本金が足りなくて、あとから増資を行う必要があり、司法書士や法務局への手数料など、余計な費用がかかるので、注意が必要です。

まとめ

資本金の額をいくらにするかは悩ましいところです。実際に最低条件はないですが、税務上の影響や事業に必要な資金を考慮して、決定するべきでしょう。

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