クレジットカードでも領収書は必要なのかを解説

2018年 05月25日

私たちが商品やサービスを購入し、クレジットカードで支払をすると、店側は利用伝票を発行してくれます。クレジット払いで購入したものは経費に認められるのか、領収書とクレジットカードの関係について説明します。

クレジットカード会社の利用明細書

クレジットカード会社の利用明細書は、サービスを購入した店が発行したものではないので、領収書として扱うことができません。なぜなら、クレジットカード会社の利用明細書は「利用日」、「利用先(お店の名前)」、「利用金額」の記載はされていますが、「取引内容」の記載がないからです。

国税庁のサイトにも以下のような記載がされています。

クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。

参考リンク

ただし、利用伝票の記載内容を確認する資料としては重要ですから、きちんと保管しておくのがいいでしょう。
事業主や個人がクレジットカードを利用して商品やサービスを購入したときに、店側が発行する利用伝票は、税法上の領収書には該当しませんが、領収書の代わりとして使用することができます。領収書とクレジットカードの関係について正しい知識を身に付けて、利用伝票を保管・管理しておくことが重要です。

店側が発行する利用伝票

クレジットカードで支払いをして、税法上も認められる領収書が必要な場合には、どのような対処をすればいいのでしょうか。
クレジットカードを利用したとき、店側が発行する利用伝票を領収書の代わりとして使用することができます。
そのときの伝票には、以下のことが記載されている必要があります。

書類の作成者の名称
商品やサービスを購入した年月日
購入した商品やサービスの内容
購入金額
書類を発行される者の名称

上記の内容が記載されていれば、利用伝票ではなく、「レシート」でも領収書の代わりになります。
よって、これらの書類をきちんと保存し、帳簿に記載すしていれば、クレジット払いで購入した事業用の備品なども経費として認められます。

まとめ

クレジットカード会社の利用明細は決まって、送付されてきますが、領収書の代わりにはならないので、注意が必要です、店が発行する利用伝票かレシートをもらい、保管するようにしましょう。

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