コロナ対応休暇助成の期間延長

2020年 09月28日

妊娠中の女性労働者の安全措置を

 新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者のために、有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を助成する制度があります。この制度の運用期間が、一部延長されることとなりました。
 延長となるのは、「事業主が対象となる有給の休暇制度を整備し、労働者に周知する期限」で、令和2年9月末までとなっていたのが同年12月末までとなります。
 この制度は、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者について、年次有給休暇以外に休暇制度を整備し、実際に取得した場合に助成されるものです。具体的には、以下の措置をとった事業主が対象となります。

①新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師又は助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
②当該有給休暇制度の内容を新型コロナウィルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知し、
③当該休暇を合計して5日以上取得させる。

この①と②についての期限が、同年12月末までに延長となります(③の休暇の取得期限については、令和3年1月末までで変更ありません)。

助成金の内容と申請手続き

助成金申請期間は、令和2年6月15日~令和3年2月28日です。
助成内容は、有給休暇計5日以上20日未満で25万円、以降20日ごとに15万円が加算され、上限額は100万円です。1事業所あたり20人までが対象となります。(→https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000639253.pdf
 制度内容を就業規則に規定することは要件とはなっていませんので、まずは12月末までに制度を整備し、周知を行いましょう。